(名称)
第1条 本会の名称は「ゆうあいネットPCVOL」(略称:PCVOL)とする。読み方は「ゆうあいねっとぷくぼる」とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、事務局長の住所に置く。
(目的)
第3条 本会は、岡山県内の視覚障害者のパソコン及びインターネットの利用を支援する活動を通して、視覚障害者の情報バリアフリーを実現すると共に、社会参加と自立の促進に寄与する。
2 上記の支援活動ができる人材(パソコンボランティア、以下パソボラ」と略す)を育成する。
(活動)
第4条 本会は第3条の目的を達成するために、次の活動を行う。
1 パソコンやソフトの購入、及びパソコン環境の構築に関する助言。
2 アプリケーションソフトの導入と設定、及び操作方法に関する支援及び指導のための活動。
3 視覚障害者及びパソボラを対象としたパソコン講習会の開催と、他の団体等による同様の講習会への講師の派遣。
4 視覚障害者のパソコン及びインターネット利用の普及・広報活動。
5 岡山県内のパソボラの組織化と連絡調整を図る活動。
6 その他、上記目的の達成のために必要と思われる活動を行う。
(会員の資格)
第5条 本会の会員は、正会員とメーリングリスト会員とする。正会員は、第3条の目的に賛同し入会を希望する者で、名簿に記載され、第7条に規定する会員の義務を負うことに同意した者とする。メーリングリスト会員は、本会が運営する「ゆうあいネットPCVOLメーリングリスト」に参加している者とする。
(会員の権利)
第6条 本会の会員は、次に掲げる権利または制限を受ける。
1 正会員は、総会における議決権を有する。メーリングリスト会員は総会における議決権を有しないが、総会にオブザーバーとして参加し、意見を述べることができる。
2 会員は、本会からの支援活動の依頼に対していかなる理由においてもそれを断る権利を有する。
(会員の義務)
第7条 本会の会員は、次に掲げる義務を負う。
1 会員は個人の秘密、情報、プライバシーについて退会後といえども、他に漏洩し、または他の目的に利用してはならない。
2 会員は本会を政治、宗教、営利のために利用してはならない。
3 正会員は視覚障害者に対してサポートした内容について、個人情報を除き、本人の承諾を得た上でメーリングリストを通じて本会に報告しなければならない。
4 正会員は例会に積極的に参加し、パソコンボランティアとしての研修に努める。
(退会)
第8条 本会の正会員は、電子メール等の手段によって事務局長宛に退会の意思を連絡することにより任意に退会することができる。メーリングリスト会員は、退会の意思を連絡しなくても任意に退会することができる。
(除名)
第9条 本会の会員として不適当な行為があった場合には、役員会の決議により、これを除名し、メーリングリストから削除することができる。
(役員)
第10条 本会の役員は、次に掲げるものとする。
1 会長 1名
2 事務局長 1名
(役員の任務)
第11条 本会の役員は、次の職務を行う。
1 会長は、総轄責任者として本会を代表し、総会を召集する。
2 事務局長は、本会の諸事務を行い、役員会の決定を会員に伝える。
(役員の選出)
第12条 役員の選出は、次の各項によって行う。
1 会長及び事務局長は定期総会において選出する。
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 役員が任期途中で退任する場合は、役員会で速やかに後任者を決定し、MLにおいて会員に報告するものとする。
(総会)
第13条 総会は、会員をもって構成される本会の最高議決機関とする。
2 定期総会は、原則として毎年1回6月末日までに開催するものとする。但し、役員会が必要と認めた場合、及び会員の3分の2以上の要請があった場合は臨時総会を開催することができる。
3 総会は、会員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以て成立する。但し、委任の表明はMLにおいて行う。
4 総会の議決は、出席会員の過半数を以て決する。
5 総会における審議事項は、次に掲げるものとする。
(1)決算及び予算の承認
(2)活動報告及び活動計画の承認
(3)会長の選出
(4)その他の重要事項の審議と承認
(役員会)
第14条 役員会は、会長・事務局長により構成され、総会の決議に基づいて、本会の活動の企画・運営を行う。
2 役員会は、必要に応じて、電子メールによる会議を行う。
3 役員会の内容については、全ての会員に報告しなければならない。
(資産の構成)
第15条 本会の資産は、会費、寄付金品、その他の収入をもって構成する。
(資産の管理)
第16条 本会の資産は、役員会が管理する。
(会計年度)
第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(メーリングリスト)
第18条 本会の円滑な運営を図るために、メーリングリスト(ML)を設置する。
2 MLの管理・運営は、役員会で指名した者が行う。
3 MLの管理者は、ML運営に責任を負い、運営上の諸問題の解決を図る。
4 MLの参加資格及び運営規定は別に定める。
(ホームページ)
第19条 本会の広報活動のために、ホームページを設置する。
2 ホームページの管理・運営は、役員会で指名した者が行う。
3 ホームページの管理者は、定期的に更新作業を行い、視覚障害者及びパソボラへの情報提供に努める。
(規約の変更)
第20条 本会の規約を変更する場合は、総会において会員の3分の2以上の議決を経るものとする。
(解散)
第21条 本会の解散は、総会において会員の4分の3以上の議決を経るものとする。
(公告の方法)
第22条 本会の公告は、第19条に規定するホームページ等を通じて行うものとする。
本規約は、2003年5月11日に制定した。
本規約は、2004年5月23日に改定した。
本規約は、2007年5月20日に改定した。(本会の名称変更)
本規約は、2014年6月8日に改定した。(正会員の会費の値下げ、賛助会員の廃止)
本規約は、2015年6月14日に改定した。(会費の無料化)
本規約は、2016年5月22日に改定した。(役員の変更)
本規約は、2017年4月8日に改定した。(メーリングリスト会員の規定追加)